クライスラー、ついにチャプター11を申請
クライスラーが、ついに連邦倒産法チャプター11の適用申請に踏み切りました。皆さんの関心はどのように手続きが進行していくかということにあるでしょうから、下記に簡単に記載しておきます。
申立て 自動停止効により債権消滅等の行為が禁止されます。訴訟手続はストップ。
↓20日以上40日以内
債権者集会
連邦管財官(US Trustee)という行政官が主宰する、債権者による債務者に対する審尋を行うことを目的としますが、ようするに倒産会社から債権者に対する説明のための集会です。開催日の前に債権者に対する通知が必要ですが、債権者多数の場合には公告がされ個別通知はされません。申立て後に、原則として債権額上位7社の無担保債権者から構成される債権者委員会が結成されます。連邦管財官により上位の債権者から委員を受託する意思のある者が委員として選任されます。このほかに担保権付債権者の委員会、株主委員会も必要があれば選任することができるとされますが、実務ではあまり選任されないようです。
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債権届出期間の経過
届出をしないとチャプター11の中で債権者として認められません。倒産会社が提出した一覧表に記載されていれば、原則として一覧表の提出により債権届出がなされたものとみなされます。
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債権届出期限
裁判所が期限を定めます。何日以内でなければいけないということはありません。
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届出債権に対する異議申立期間
異議が申し立てられると聴聞手続があります。
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再建計画及びその開示説明書の裁判所への提出
申立をしてから120日間は倒産会社のみが再建計画をいつでも提出できるとされています。
↓ 25日以上
開示説明書の聴聞手続
破産裁判所が再建計画を説明した開示説明書の適切性を判断し、適切であると判断した場合には債権者に配布するのを許可します。
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開示説明書の配布、債権者に対する投票の勧誘
勧誘できる期間は破産裁判所が決定します。
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債権者等による投票
債権の類型ごとに組織される債権者の組ごとの投票が行われ、各組ごとに投票数の3分の2以上、債権者数の過半数の賛成が必要です。
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再建計画認可の聴聞手続
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再建計画の認可
破産裁判所が認可事由を満たしている場合に認可します。認可事由には再建計画が清算価値よりも多くの利益を債権者に与えることを保障しているかどうか、実行可能かどうか、再建計画により権利の内容が変更された債権者の組のすべてが賛成しているかどうか、などが含まれます。ただし、すべての債権者の組が賛成していなくても、少なくともひとつの組が賛成していれば、一定の要件をみたせば裁判所は認可をあたえることができ、これをクラムダウンと読んでいます。
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再建計画の履行
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報告書・計算書の提出
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チャプター11の終結
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